大田区「優工場」ロゴマークについて
優工場ロゴ カラー版
優工場ロゴ モノクロ版
1.ロゴマークの使用について
ロゴマークの使用を希望する場合には、以下2~5の要領をご確認の上、申請願います。
2.ロゴマークの使用申請方法
以下の様式1ロゴマーク使用申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、メール又はFAXにて申請願います。
申請書の内容を確認し、特段問題がなければ、当協会からロゴデータ( ai 形式 + png 形式)をメールにてご提供いたします。
【使用対象者・条件など】
使用対象者は、大田区「優工場」認定企業かつ、大田区内で生産・加工現場を有した常時稼働している工場とします。
ロゴの使用料金は無料とします。
使用期間は設けません。
3.使用の対象とならないもの
下記の事項に該当すると認められる場合にはロゴマーク使用の対象とはなりません。
- 大田区の信用又は品位を害し、又は害するおそれのあるとき。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
- 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
- その他、使用対象又は目的が著しく不適当であるとき。
4.使用上の遵守事項
使用する場合には、下記の項目を遵守してください。
- 第三者にこれを譲渡し、又は転貸しないこと。
- 当協会が定めた色彩、縦横比、形等を正しく使用し、ロゴマークを改変しないこと。
- ロゴマーク等の向きを上下、左右、反転して使用しないこと。
- 商標権・意匠権等の知的財産権を取得し、独占的に使用しないこと。
違反等に対する取扱い
ロゴマークの使用者が、前記4に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他法令に違反したときは、当協会はその使用の差し止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」)を行います。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければなりません。また、この請求等に関して使用者に損害が生じても、当協会はその責めを一切負わないものとします。