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公益財団法人大田区産業振興協会 定款
- 第1章 総則
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(名称)
第1条この法人は、公益財団法人大田区産業振興協会と称する。 (事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を、東京都大田区に置く。 - 第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条この法人は、大田区産業の環境基盤を整備し、その活性化を図るための産業振興事業と区内中小企業に勤務する勤労者及び事業主並びにこれに準ずる区民(以下「中小企業勤労者」という。)を対象とした勤労者福祉事業を、総合的、効率的かつ機動的に展開することにより、区内中小企業を振興し、中小企業勤労者福祉を向上させ、もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業
- 区内中小企業の経営支援に関する事業
- 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業
- 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業
- 区内中小企業の技術開発支援に関する事業
- 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業
- 上記事業に関連を有する範囲において区、都、国又はその他の機関等から受託する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 - 第3章 資産及び会計
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(基本財産)
第5条基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。(財産の維持管理
及び運用)
第6条この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。(事業年度)
第7条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び
収支予算)
第8条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告
及び決算)
第9条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産
残額の算定)
第10条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 - 第4章 評議員
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(評議員の定数)
第11条この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
(評議員の選任
及び解任)
第12条評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。- この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- 過去に前号に規定する者となったことがある者
- 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。- 当該候補者の経歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。(評議員の任期)
第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。(評議員の報酬等)
第14条評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。 - 第5章 評議員会
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(構成)
第15条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限)
第16条評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集)
第18条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、評議員会の日の5日前までに評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。(議長)
第19条評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。 (決議)
第20条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略)
第22条理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
- 第6章 役員
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(役員の設置)
第24条この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上10名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とし、1名の副理事長を置くことができる。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。(役員の選任)
第25条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及び親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の監事には、この理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。(理事の職務
及び権限)
第26条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務
及び権限)
第27条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期)
第28条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)
第29条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。 - 第7章 理事会
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(構成)
第31条理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限)
第32条理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第33条理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事が必要と認めて理事長に対し、理事会招集の請求があったとき。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第34条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、理事会の日の5日前までに理事及び監事に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。(議長)
第35条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、第26条第3項の規定を適用する。(決議)
第36条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (報告の省略)
第38条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項に定める報告には適用しない。(議事録)
第39条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 - 第8章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第40条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。(解散)
第41条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (公益認定の取消し
等に伴う贈与)
第42条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属)
第43条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 - 第9章 公告の方法
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(公告の方法)
第44条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 - 第10章 事務局
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(事務局)
第45条この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 - 第11章 補則
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(委 任)
第46条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、次に掲げる者とする。
野 田 隆
4 この法人の最初の専務理事は、次に掲げる者とする。
山 田 伸 顯
附 則(平成24年5月21日評議員会決定)
この定款は、決定の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日評議員会決定)
この定款は、決定の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日評議員会決定)
この定款は、決定の日から施行する。
公益財団法人大田区産業振興協会 定款(全文) ダウンロード (PDF:208KB)