- > 協会概要
- > 公益財団法人への寄附金に関する税制度について
公益財団法人への寄附金に関する税制度について
公益財団法人は特定公益増進法人に該当し、その寄附金は税制上の優遇措置の対象となります。
したがいまして、公益財団法人大田区産業振興協会へご寄附をいただいた場合には、次のような優遇措置を受けることができます。
個人の寄附金に対する優遇処置
1.所得税の寄附金控除
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し寄附金を支出した場合は、それらの寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額を寄附金控除として所得から控除されることとなります。
例:【100万円を寄附した場合】 100万円-2千円=99.8万円
→ 99.8万円を所得金額から控除することができます。
ただし、所得金額の40%が上限となります。
2. 住民税の寄附金税額控除
各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となり、以下のとおり翌年の個人住民税が控除されます。
お住まいが大田区の場合は、東京都及び大田区の条例により住民税の税額控除対象となっております。
- 都民税控除額 (寄附額-2,000円)×4%
- 特別区民税控除額 (寄附額-2,000円)×6% (大田区にお住まいの場合)
3. 相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
会社法人の寄附金に対する優遇処置
1.法人税の寄附金控除
会社などの法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、(1)一般寄附金の損金算入限度額とは別に、(2)別枠の損金算入限度額が設けられています。
(1)一般損金算入限度額 (資本金等の額の2.5/1000+所得金額の2.5/100)×1/2
(2)特別損金算入限度額 (資本金等の額の2.5/1000+所得金額の5.0/100)×1/2
公益財団法人に寄附をした場合、(1)・(2)両方の合計金額を損金算入することができます。
※ちなみに一般社団・財団法人に寄附をした場合は(1)のみが損金算入できます。
例:資本金額が1千万円、年間所得が1千800万円の法人が寄附をする場合
(1千万円×2.5/1000+1千800万円×2.5/100)×1/2=237,500円
(1千万円×2.5/1000+1千800万円×5.0/100)×1/2=462,500円
→ 上限70万円までを損金に算入することができます。
証明書等の保存
特定公益増進法人に対する寄附金を所得税の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除又は、損金算入するためには、当協会が交付する寄附金受領証明書を添付して申告を行う必要がありますので、申告時期までは寄附金受領証明書を大切に保管して下さい。
留意事項
- 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
- サラリーマン又は年金受給者の方で、所得税の確定申告を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の市町村に対する簡易な申告によることがで きます。
- 申告に当たっては、当協会が交付した寄附金受領証明書が必要です。
- 寄附を支払った年の翌年1月1日前に、当協会への寄附金を条例指定している都道府県・市町村の区域外に転居した場合は、住民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。